駐車場代・共益費の消費税、住居用家賃との違い
「住居用の家賃は消費税がかからない」── これはよく知られています。では、駐車場代や共益費はどうでしょうか。じつは、同じ「収入」でも、消費税の扱いが異なる場合があるのです。この記事では、消費税の課税区分の一般的な考え方を整理し、なぜ賃料・共益費・駐車場代を分けて記録すべきかを解説します。
1.住居用家賃が「非課税」とされる理由
消費税の世界では、人が住むための住宅の貸付け(住居用家賃)は、原則として非課税とされています。生活の基盤である住まいに配慮した取り扱い、と一般に説明されます。
そのため、住居用の物件だけを貸している個人大家の場合、家賃収入については消費税の論点があまり関係しないことが多い、と言われます。ただし、後述のとおり例外的に論点が出るケースもあります。
2.駐車場・事業用テナントの扱い
一方で、次のような収入は、住居用家賃とは扱いが異なる場合があるとされています。
- 駐車場の貸付け:住居用家賃とは別に扱われることがある(設備の有無など、状況による)
- 事業用テナントの賃料:店舗・事務所などの賃貸は、住居用とは扱いが異なることがある
つまり、「家賃=すべて非課税」と一括りにはできないということです。自分の物件に駐車場や事業用テナントがある場合は、扱いを確認しておく必要があります。
3.共益費・管理費の考え方
共益費・管理費についても、その性質や契約上の位置づけによって扱いが議論になることがあります。住居用家賃と一体として扱われるのか、別に考えるのか ── これも個別の状況によります。
大切なのは、「なんとなく合算」してしまわず、項目ごとに分けて把握しておくことです。そうすれば、後から扱いを確認・整理するときに困りません。
4.だから「分けて記録」する
ここまでをまとめると、賃料・共益費・駐車場代は、最初から分けて記録しておくのが安全、ということになります。合算で記録していると、後から「駐車場代だけ抜き出す」のが大変です。
分けて記録しておけば、消費税の論点が出てきたときも、必要な項目だけをすぐ取り出して確認・集計できます。
5.消費税の集計が必要になるケース
個人大家でも、事業用テナントや駐車場の貸付けなどがあると、消費税について検討が必要になる場合があります。納税義務があるかどうか(課税事業者になるかなど)は、売上の規模や状況により判断されます。
該当しそうな場合は、取引先のインボイス登録番号を控えておくことも関係してきます(詳しくは インボイスの記事 をご覧ください)。いずれにしても、消費税の納税義務や課否の判断は専門的なので、税理士・税務署に確認しましょう。
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App Storeで大家賃貸ノートを見る※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務に関する個別の助言ではありません。課税・非課税や納税義務の判断は税理士・税務署にご確認ください。最新情報は国税庁の公式情報をご参照ください。
1980年生まれ、福岡県出身。西南学院大学卒業。3児の母。子育てをしながら義母の不動産会社のサポートを行っている。