家賃は途中で上げられる?賃料増減額請求の基礎と「調停前置」の進め方
「周辺相場が上がったので家賃を上げたい」「固定資産税が増えた」── あるいは入居者から「家賃を下げてほしい」と言われた。こうしたとき、家賃は契約の途中で変えられるのでしょうか。これは賃料増減額請求と呼ばれる論点で、進め方には「いきなり訴訟にはできない」といった特徴があります。この記事では、その基礎を一般的な観点から整理します。
1.賃料増減額請求とは(借地借家法32条)
賃料(家賃)は、契約後の事情の変化によって「今の金額が相当でなくなった」と言えるときに、当事者が増額または減額を求められる場合があるとされます。これは借地借家法32条で語られる考え方で、一般に次のような事情が判断要素として挙げられます。
- 土地・建物にかかる税負担の変化
- 土地・建物の価格その他の経済事情の変動
- 近隣の類似物件の賃料との比較
大家からの「増額請求」も、入居者からの「減額請求」もありうる、という双方向の仕組みである点がポイントです。
2.まずは「合意」が基本
賃料の改定は、当事者の合意で決めるのが基本です。大家が一方的に「来月から○円」と決められるわけではなく、入居者と話し合い、納得が得られれば合意書(覚書)を交わして改定する、という流れが一般的です。
3.いきなり訴訟にできない ──「調停前置」
つまり「相場が上がったから、すぐ裁判で上げてもらおう」とはいきません。①話し合い → ②調停 → ③訴訟、という段階を踏む点を知っておくと、見通しを立てやすくなります。どの段階でどう進めるかは、専門家に相談するのが安全です。
4.特約で増減額を縛れる?
契約書に「賃料は改定しない」「○年ごとに○%上げる」といった特約を入れるケースもありますが、こうした特約の有効性や効き方には論点があるとされます。たとえば「減額しない」とする特約の扱いなどは、事案によって判断が分かれることがあります。
特約を入れれば必ずそのとおりになる、とは限らないため、特約の設計は専門家に相談するのが安全です(→記事12 特約)。定期借家では扱いが異なる面もあります(→記事10)。
5.記録が判断材料になる
増減額が問題になったとき、土台になるのは客観的な事実の記録です。専門家に相談する際も、これがそのまま判断材料になります。
- 現在の賃料・契約条件・これまでの改定履歴
- 税負担や管理費など、コストの変化がわかる資料
- 入居者とのやりとり(提案・回答の日付と内容)
- 合意できた場合の合意書(覚書)
「いつ・いくらで・どんな経緯だったか」が整理されていれば、相談も交渉準備もスムーズになります。
6.アプリは「賃料・改定経緯の記録」を助ける
大家賃貸ノートは、賃料改定に関して記録を整えるところをサポートします。現在の賃料・契約条件・改定の経緯・合意の控えを本人用に残せるため、専門家に相談するときに状況をそのまま伝えられます。
家賃の改定は「合意が基本・いきなり訴訟にはできない(調停前置)」という性格を持ちます。だからこそ、相場や事情の変化、やりとりの経緯を記録しておき、判断と交渉は専門家とともに正攻法で進めるのが安全です。
大家賃貸ノートは、現在の賃料・契約条件・改定の経緯・合意の控えを契約単位で記録できます(適正賃料の算定や交渉・手続きの代行は行いません)。整理しておけば、専門家への相談もスムーズです。データは国内に保存し、端末ロックで守ります。まずは無料でお試しください。
App Storeで大家賃貸ノートを見る※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、具体的な増減額の金額・妥当性の判断や、交渉・手続きを指南・代行するものではありません。賃料増減額に関する判断・手続きは、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。制度の解釈は事案により異なります。
1980年生まれ、福岡県出身。西南学院大学卒業。3児の母。子育てをしながら義母の不動産会社のサポートを行っている。