契約・法律⏱ 読了 約6分

連帯保証人の「極度額」、書き忘れると保証が無効に?(2020年民法改正)

「連帯保証人さえ付けておけば安心」── そう思っていませんか。じつは2020年4月の民法改正以降、個人を連帯保証人にする賃貸借契約では「極度額」を定めておかないと、保証契約そのものが無効になりうるという重要なルールがあります。知らずに契約書を作ってしまうと、いざというときに保証が効かない、という事態にもなりかねません。この記事では、極度額とは何か、なぜ必須なのか、そして書き忘れを防ぐにはどうすればよいかを、個人大家の目線で整理します。

#賃貸借契約#個人大家#法律#極度額

はじめにお読みください

はじめにお読みください: 本記事は民法改正に関する一般的な情報提供です。具体的な契約書の文言・極度額の金額設定・個別の有効性については、弁護士などの専門家にご確認ください。大家賃貸ノートは保証情報の入力・記録を助けるツールであり、契約書の法的有効性を保証するものではなく、極度額の金額を提案することもありません。

012020年の民法改正で何が変わったのか

2020年4月1日に施行された改正民法では、保証に関するルールが大きく見直されました。賃貸経営に関わる個人大家にとって、とくに重要なのが「個人根保証契約」に関する変更です。

賃貸借契約の連帯保証は、家賃の滞納や原状回復費用など、将来の不特定の債務をまとめて保証する性質を持ちます。このように「一定の範囲に属する不特定の債務」を個人が保証する契約を「個人根保証契約」といいます。改正により、この個人根保証契約では「極度額(保証の上限額)」を定めなければ効力を生じないとされました(民法465条の2)。

つまり、個人を連帯保証人にする場合は、契約書に極度額をきちんと書いておく必要があるということです。これは2020年4月1日以降に締結・更新する契約に関わる、賃貸経営の基本ルールになっています。

02「極度額」とは?なぜ定めが必要なのか

極度額とは、ひとことで言えば「連帯保証人が責任を負う上限金額」です。たとえば極度額が定められていれば、保証人は「最大でもこの金額まで」という見通しを持って保証を引き受けられます。

このルールの背景には、保証人を保護するという考え方があります。改正前は、保証人が「どこまで責任を負うのか分からないまま」過大な負担を負ってしまうケースが問題視されていました。そこで、個人が保証人になる場合には上限を明示することを求め、想定外の負担を防ごうとしたわけです。

03極度額を定めないとどうなる(保証が無効になりうる)

ここが最も重要なポイントです。個人根保証契約で極度額の定めがないと、その保証契約は効力を生じないとされています。つまり、せっかく連帯保証人を付けたつもりでも、いざというときに保証が効かない可能性があるのです。

家賃の滞納が発生してから「保証契約が無効だった」と気づいても手遅れです。とくに、

といったケースでは、極度額の記載が抜けている危険があります。契約を作る・更新するタイミングで、極度額の記載を必ず確認することが、トラブルを防ぐ第一歩です。

  • 相続で引き継いだ古い契約書をそのまま使い回している
  • インターネットで拾った契約書ひな型をそのまま使っている
  • 更新時に内容を見直していない

04個人保証と保証会社、どう違う?

賃貸借契約では、保証の付け方として大きく「個人保証」と「保証会社の利用」の2通りがあります。極度額のルールが直接関わるのは、前者の個人保証です。

どちらを使う場合でも、保証に関する情報(保証人の氏名・続柄・連絡先、極度額、保証会社のプランや契約期間など)を契約とひもづけて記録しておくと、更新やトラブル時に役立ちます。

05契約のたびに「書き忘れない」仕組みをつくる

極度額のルールは知識として知っていても、実際の契約書で記載が抜けるのがいちばん怖いところです。人の注意力に頼るのではなく、「書き忘れない仕組み」を持つことが確実です。

大家賃貸ノートでは、入居者・保証人の情報を登録する際に、個人保証を選ぶと極度額が必須入力になるよう設計されています。空欄のままでは保存できないため、「うっかり書き忘れる」ことを構造的に防げます。さらに、保証情報は契約や入居者にひもづけて保存されるので、更新時にもすぐ確認できます。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務に関する個別の助言ではありません。具体的な判断は税理士・弁護士・税務署にご確認ください。