連帯保証人に家賃を請求できる?極度額・情報提供など大家の注意点
入居者が家賃を滞納したとき、「連帯保証人に払ってもらえるのか」「どこまで請求できるのか」は多くの大家が気になる点です。連帯保証は強い効力を持つ一方で、2020年の民法改正で大家側に求められる対応も増えました。この記事では、連帯保証人への請求にまつわる基礎と注意点を、一般的な観点から整理します。
1.連帯保証人とは(連帯保証の効力)
連帯保証人とは、入居者(主たる債務者)が家賃などを支払わない場合に、本人と連帯して支払う責任を負う人のことです。通常の保証人と違い、連帯保証人は「まず本人に請求して」と主張しにくい(いわゆる催告・検索の抗弁が認められない)など、責任が重いとされます。
そのぶん、大家にとっては心強い備えですが、後述のとおり近年は設定や対応にルールが増えている点に注意が必要です。
2.「極度額」がないと保証が無効になりうる
2020年4月施行の民法改正で、個人が連帯保証人になる「根保証」契約では、極度額(上限額)の定めが必須とされました。極度額の定めを欠く個人根保証は効力が認められないとされるため、これは保証の有効性そのものに関わる重要点です。
3.大家に求められる「情報提供」
改正民法では、保証人を保護する観点から、大家(債権者)側に一定の情報提供が求められる場面があるとされます。たとえば、保証人から問い合わせがあったときの主たる債務(滞納状況など)の情報提供などが語られます。
「保証人がいるから安心」と一方的に請求すればよい、という時代ではなくなっている、という理解が大切です。具体的にどんな場面でどんな対応が必要かは、専門家に確認するのが安全です。
4.請求するときの一般的な注意
連帯保証人へ請求する場合も、滞納対応の基本は変わりません。一般的に次の点に注意が必要とされています。
- 請求できる範囲は極度額の枠内(個人根保証の場合)
- 過度・威圧的な取り立ては避ける(保証人に対しても同様/記事15)
- 滞納の内訳・経緯を正確に伝えられるよう記録しておく
- 取り立て・回収を「業として」他人に代行させることには法律上の制限がある(弁護士法など)
5.保証会社との関係
近年は連帯保証人に加えて、あるいは連帯保証人の代わりに家賃保証会社を利用するケースが増えています(→記事41)。両方ある場合・保証会社のみの場合で、滞納時にどう動くかは契約により異なります。
自分の契約が「連帯保証人」「保証会社」「両方」のどれなのか、保証範囲はどこまでかをあらかじめ把握しておくことが、いざというときの落ち着いた対応につながります。
6.アプリは「保証内容の記録」を助ける
大家賃貸ノートは、連帯保証人・保証会社の契約内容を記録するところをサポートします。保証人の連絡先・極度額・保証会社名・保証範囲などを契約にひもづけて残せるため、滞納時に「誰に・どこまで・どう連絡すべきか」をすぐ確認できます。
連帯保証は強い備えですが、「極度額」「情報提供」など近年のルールを踏まえた扱いが必要です。保証内容を記録しておき、請求の可否と進め方は専門家とともに正攻法で進めるのが安全です。
大家賃貸ノートは、連帯保証人の連絡先・極度額・保証会社・保証範囲を契約単位で記録できます(請求・督促や手続きの代行は行いません)。整理しておけば、滞納時の対応も専門家への相談もスムーズです。データは国内に保存し、端末ロックで守ります。まずは無料でお試しください。
App Storeで大家賃貸ノートを見る※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の請求の可否・金額や請求行為を指南・代行するものではありません。連帯保証に関する判断・手続きは、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。制度は改正で変わりうるため、最新情報を確認してください。
1980年生まれ、福岡県出身。西南学院大学卒業。3児の母。子育てをしながら義母の不動産会社のサポートを行っている。